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ガレージハウスで土地活用する際の注意すべき落とし穴

ガレージハウスで土地活用する際の注意すべき落とし穴

ガレージハウスは土地活用のなかでも比較的コストが少なく、安定した賃貸収入を見込めることから人気を集めています。
高級車の手入やレストアなど高所得者層の趣味に対応するガレージなどを備えていることから、賃貸料金も高くなる傾向にあり土地活用としての魅力は大きいものといえそうです。
しかし魅力的な投資先である一方で、いざ開始してみると思わぬ落とし穴に遭遇することもあります。
まず以外に建築費用が嵩んでしまうこともありえることです。
一般的な住宅とは異なり、趣味のためのセカンドハウスの位置づけになるので住宅性能や立地条件などはあまりシビアにはなりません。
反面、高級車などを対象にするため防犯設備や整備時に必須となる電源設備などは当然の前提になります。
高スペックで集客をしようとすれば、新築住宅に遜色ない費用が必要になることも。
そしてガレージハウス自体がニッチな存在であるだけに、数箇所以上も展開するようなフィールドでは先達からのアドバイスを得られにくく手探りで成功する手法を実践していくほか無いという側面もあります。

土地活用のガレージハウスを開始するのに必要な許可申請

遊休土地の土地活用の選択肢としてガレージハウス経営を始める方が増えています。
利用層がクルマやバイクいじりを趣味にする高所得者層で、ニッチな需要ではあるものの趣味に投じることもあり、高額の賃貸料でも入居者を見込めることができるのが注目されているようです。
土地活用をするとき、避けて通れないのが法令上の規制です。
原則として密着性・定着性・外気遮断性の3つの機能を有している限り、法律上は建築物と取り扱われます。
建築物を建設・設置する場合に必要な許可申請でじゃ、建築確認をあげることができます。
建築確認とは建築基準法に定められた住宅性能をもっていることを確認するもので、一般の新築住宅同様に建築確認を得る必要があります。
これには例外があり、都市計画法上の線引きがされていない地域で、且つ平屋たてで延べ床面積が200平米未満では建築確認は不要とされています。
ただし底地が田畑などの農地だと、農地法上の転用許可が必須になるので地方でも注意が必要です。

土地活用,ガレージハウスに関する情報サイト
賃貸経営ならガレージハウス

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